logo 特定非営利活動法人 大気イオン地震予測研究会e-PISCO
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内閣総理大臣認証
(所轄庁:内閣府)

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弊会に関するよくあるご質問をまとめています。

◆法人について
   
Q. e-PISCOをNPO法人にしたのはなぜ?
A.  e-PISCOは平成9年(1997年)の岡山理科大学総合情報学部創設に際し、学科横断型のプロジェクトとして設置され、中枢機能は生物地球システム学科の弘原海清研究室に置かれました。
 しかしながら、活動を重ねていくにつれ、活動内容は飛躍的に膨らみ、企業や他大学と協同で大気イオン濃度の多地点測定を行うためには大学のサポートだけでは不十分となりました。そこで、弘原海と大学当局との協議で、弘原海の定年退官にあわせる形で、平成16年(2004年)3月末日をもって、大学のプロジェクトとしての組織を閉じ、新たにNPO法人を設立するに至りました。以後、弊会の運営には岡山理科大学は関わっておりませんが、現役の先生方には研究者の立場で役員になって頂いたり、測定点を管理して頂くなど、幅広いご協力を頂戴しております。
   
Q. 「内閣総理大臣認証」とは?
A.  特定非営利活動促進法第9条によると、NPO法人設立の認証には2通りあります。事務所が1つの都道府県内にしか設置されない場合は、該当する都道府県知事が認証し、事務所が複数の都道府県に設置されている場合には、内閣総理大臣が認証することになっています。所轄庁は内閣府になります。弊会は、主たる事務所を大阪市西区に、従たる事務所を神奈川県厚木市に設置しておりますので、内閣総理大臣の認証が必要になります。余談ですが、平成13年(2001年)の省庁再編前にあっては、経済企画庁長官が認証し、所轄庁は経済企画庁でした。
 なお、内閣総理大臣が認証するのは法人の設立についてであり、弊会の地震予知法に対して、いわゆる「お墨付き」を与えられたわけではありません。
   
Q. 法人に関する情報公開は?
A.  特定非営利活動促進法第29条により、毎事業年度終了後3か月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書、前事業年度の役員名簿、前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿の提出が義務付けられています。弊会は3月末で事業年度が終了しますので、6月前半の通常総会で社員の皆様の同意を得た上で、6月末までに内閣総理大臣にこれらの書類を提出しています。
 なお、これらの提出書類は内閣府のNPOホームページで公開されています。「全国特定非営利活動法人情報の検索」において、団体名称「大気イオン」で検索してみてください。e-PISCOの法人概要サイトでも逐次情報を公開してまいります。
※特定非営利活動促進法における「社員」とは、弊会定款における「正会員」のことを指します。
   
Q. e-PISCOの収入源は?
A.  弊会では、定款上、営利活動はできませんので、会員の皆様の入会金、年会費および会員以外の方を含む皆様からのご寄付が主な収入源です。しかしながら、収支計算書をご覧になって分かるように、潤沢な収入があるわけではなく、赤字決算がつづいているのが実情です。皆様の温かいご支援を頂戴できれば幸いです。
   
Q. e-PISCOの役員を講演会などの講師に招くには?
A.  弊会ではe-PISCO地震予知法をはじめとして、地震・防災をテーマとした講演会や勉強会に理事などを派遣しています。自治体や消防の防災講演会、学会の基調講演、企業の安全大会、社員研修等々、どのようなイベントでも講師を派遣します。講師料が気になる方も、ご相談させて頂きますので、遠慮なく事務局にお問い合わせください。
   
   
◆測定情報、予知情報の公開について
   
Q. どんな情報をもらえるの?
A. 弊会では次のような形で、測定情報、予知情報を配信しています。
会員  メールアドレスをお持ちの会員の皆様には、全国に展開している測定点で大気イオン濃度が上昇した際、電子メールにてその旨をお伝えし、必要に応じて注意を喚起しています。また、ウィークリーレポートとして「週刊大気イオン変動ニュース」をお届けしています。さらに、2011年6月からは、すべての正規測定点の測定値グラフをご覧いただけるようになりました。ぜひ、ご入会ください。詳しくはこちらから。
サイト
閲覧者 
 ウェブサイトの「要注意情報(イオン観測情報)」では、正規測定点で顕著な異常値が記録された際にお知らせしています。
   
Q. なぜ、サイトではすべての大気イオン濃度測定グラフを公開しないの?
A.  弊会では現在、全国17か所に大気イオン濃度測定点を設置しています(正規測定点6か所、補助測定点11か所)。そのうち、サイトで公開しているのは、高知・香美、長野・松本、神奈川・厚木の3測定点だけです。各地に設置している測定器のほとんどは、弊会が所有するものではなく、企業や大学等に購入して頂いて設置しているものです。当然、その測定器からのデータは測定器所有者にも帰属します。そういった事情から、現在は、測定器所有者と弊会が同意した3測定点に限ってサイトで公開しています。
 なお、弊会が研究目的でデータを使用することは、すべての測定器所有者に同意して頂いておりますので、会員の皆様等にはグラフではなく数値でお知らせし、予知の成果の公表の際にはグラフを用いて発表しています。
   
Q. 最近、市民メンバーには地震予知情報が届かないのだけど?
A.  大変申し訳ありません。岡山理科大学時代は市民メンバーの皆様には大気イオン濃度が急上昇した際にメールを送信していましたが、NPO法人への改組後は、人員削減等々の理由から会員の皆様に限らせて頂いております。ぜひ、弊会にご入会ください。
   
Q. 気象業務法改正の影響は?
A.  政府は平成19年10月12日、第168臨時国会に気象業務法改正案を提出し、11月14日の参議院本会議で全会一致で可決・成立しました。改正法は11月21日に公布され、12月1日より施行されました。
 今回の法改正の骨子は、(1)気象庁は、震源付近の初期微動及び火山の活動状況に関する観測成果に基づき、発生した断層運動による地震動及び火山現象についての一般の利用に適合する予報及び警報をしなければならないこととする、(2)気象庁以外の者が地震動又は火山現象の予報の業務を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならないこととする、(3)気象庁以外の者は、地震動及び火山現象の警報をしてはならないこととする、の3点です。
 当初、政府が「地震の予報及び警報」について明確に説明しなかったことから、弊会などの地震予知情報の発表を規制するものとの誤解がありましたが、気象庁から「地震動の予報とは、地震の最初のわずかな揺れから各地の揺れ(地震動)を予想し発表することであり、地震の発生の予想は含まない」との説明があり、平成19年10月よりスタートした緊急地震速報を念頭に置いたものであることが明らかになりました。
 よって、気象業務法改正によって、弊会の地震予測情報が規制を受けることはありません。
 余談ですが、今回の改正気象業務法は、衆参で与野党の勢力が逆転するいわゆる「ねじれ国会」において、福田康夫政権が提出した法案で、初めて成立した法律となりました。
   
   

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