(目的) |
第1条 |
この規定は、特定非営利活動法人 大気イオン地震予測研究会e-PISCO定款第8条の規定に基づき、入会金及び会費の額を定めることを目的とする。 |
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(入会金) |
第2条 |
正会員及び賛助会員の入会金を1,000円とする。 |
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(年会費) |
第3条 |
年会費は事業年度ごとに、所定の納入書によって期限までに納付するものとする。 |
2 |
正会員の年会費を5,000円とする。賛助会員の年会費を一口10,000円とし、一口以上とする。 |
3 |
前項の規定にかかわらず、10月1日以降に入会した正会員の初年度の年会費は、前項の規定の2分の1の額とする。 |
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(会費の不返還) |
第4条 |
既納の入会金及び会費は、返還しない。 |
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(会員の資格の喪失) |
第5条 |
会員が前年度及び当年度にわたって会費を納入しない場合、理事長は定款第9条第3号に規定された手続きを経て、当該会員の資格を喪失させる。 |
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(改廃) |
第6条 |
この規定の改廃は、総会の議決によらなければならない。 |
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附則 |
1 |
この規定は、平成21年度通常総会における議決の日から施行し、平成22年4月1日より適用する。 |
2 |
前項の規定にかかわらず、平成20年10月1日から平成21年3月31日の間及び平成21年10月1日から平成22年3月31日の間に入会した者は、入会初年度において第3条第3項を適用する。 |
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